認証取得サポート > 領事認証とは
「領事認証」とは、外国向けの書類認証の一種で、駐日公館の担当領事による証明です。
「領事認証」を取得するには、通常、事前に日本の外務省において「公印確認」を取得します。「公印確認」は認証を受ける公文書の公印が真正なものであると外務省が証明を行うものです。
「領事認証」は、外務省の「公印確認」が真正なものであるとの証明を行うことによってなされます。
領事認証が必要な場合
領事認証は、外国での各種手続き(個人のビザ権申請・国際結婚など、法人の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から駐日公館の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation などの単語がある場合は公的な『認証(リーガリゼーション)』を求められている可能性が高いと思われます。
「公印確認+領事認証」の対象となる文書
公文書
「公印確認+領事認証」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、戸籍の“全部事項証明”はこの公文書に該当します。
『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「公印確認」の対象とならず、「領事認証」につなげることができません。
「公印確認」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。
私文書
「委任状」「会社定款」などの私文書には直接「公印確認+領事認証」を受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。
翻訳文
外国語訳したものは、例えもとの文書が公文書でも、翻訳は私文書ですので直接「公印確認+領事認証」申請をすることはできません。
この場合も公証人役場で公証人による公証を受けて「公印確認+領事認証」を取得することになります。
「領事認証」のお手続き代理・代行
外国での各種お手続きにおいて、「領事認証」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「領事認証」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。
「領事認証」を緊急に確実に取得したい、「領事認証」のお手続きまで微妙に手が回らない、領事認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。
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