認証取得サポート > 出生証明書
「出生証明書」とは、英語では Birth Certificate といわれ、本人の名前、生年月日、出生地などの出生の事実、及び、父母の名前などの身分事項を公的に証明するものです。
日本のお役所が発行する公的な書類で出生の事実を含めた個人の身分事項を証明できるものは「戸籍」「受理証明書」などがあります。
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日本国内で取得可能な「出生証明書」相当の書類
日本で取得可能な「出生証明書」相当の書類には、戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」、出生届出の「受理証明書」などがあります。
戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」
戸籍は、日本人について編製され、日本人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録公証するものです。出生に関する事項としては、生年月日、出生地、父母の名前など通常諸外国で見られる出生証明書の事項が記録されます。
その戸籍内のすべての人を記載したものを「全部事項証明」、該当の一部の人のみを記載したものを「個人事項証明」といいます。全部事項証明または個人事項証明を使用すると、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの出生に関する事項を公的に証明することができます。
従って、戸籍の「全部事項証明」または「個人事項証明」が日本人の「出生証明書」に相当するものといえます。
なお、「全部事項証明」は以前は「戸籍謄本」と呼ばれており、「個人事項証明」は「戸籍抄本」と呼ばれていたものです。
「受理証明書」
「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、出生の場合は特に「出生届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。
受理証明書を使用すると、左のイメージのように、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの出生に関する事項を公的に証明することができます。
戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られますので、日本国内で出生しても日本国籍を取得しない場合は、戸籍での証明はできません。この場合は、出生届出の「受理証明書」を出生の事実を証明する書類として利用することが多くあるようです。
なお、「受理証明書」の交付申請をできるのは、原則、届出をした人(=通常は父または母)です。出生証明として使用する場合の被証明者(生まれた子)は交付申請できませんのでご注意ください。
日本人の場合も「受理証明書」を使用して出生の事実を証明することは可能です。(証明される書式・事項は発行する市区町村等により異なります。発行される証明書が提出先の要求を満たすか否か確認されることをお勧めします。)
「記載事項証明書」
「記載事項証明書」は戸籍法に基づく届出の記載内容を証明するものです。単に「記載事項証明書」「届出記載事項証明書」などと呼ばれることがありますが、出生の場合は特に「出生届出記載事項証明書」と呼ばれる場合もあります。
通常、戸籍は届出に基づいて編製されるので出生届の「記載事項証明」でも戸籍と同じように出生の事実を証明することができます。
但し、この「記載事項証明」は法令で定める特定の場合のみ取得ができる特殊な証明書です。「記載事項証明書」が使われるケースとしては日本国内で生まれた外国籍の子(日本との重国籍を含む)がその国籍国での出生登録の手続きをするような場合が挙げられます。
上記の書類の内、どの書類を出生証明として使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。 |
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出生証明書の「認証」とは
「認証/Legalization」
「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など出生証明書相当の書類(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。
日本国内で正規に作成された書類でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその書類の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。
外国向けの書類認証で行われる公的な「認証」には、主に
・アポスティーユ
・公印確認+領事認証
の2種類があります。
アポスティーユ
この方法は、日本の外務省が戸籍などの公文書の公印が本物であるとの確認し、ハーグ条約に定めるアポスティーユの方法で証明するものです。
アポスティーユの方法で認証を受けた場合は、駐日公館での領事認証を取得する必要はありません。
公印確認+領事認証
この方法は、日本の外務省が戸籍などの公文書の公印が本物であるとの確認を行い(公印確認)、駐日公館の担当領事が日本国外務省の公印確認の署名が本物であるとの確認を行う(領事認証)ものです。
ここで駐日公館とは東京の各国大使館領事部、各地の総領事館などです。
なお、領事認証については日本語の書類については認証をしないという制約を受ける場合がありますので、次に説明する公証役場での手続きを経由して認証を受けることが多くあります。
出生証明として認証取得の方法
戸籍などを出生証明書として提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。
1.戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。
2.それに対して、戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。
原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。
認証が必要なケース
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証(リーガリゼーション)』を求められている可能性が高いと思われます。
なお、公的な「認証」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合、翻訳の場合でも翻訳者の署名のみでよいというような場合はこの公的な『認証』の手続きは不要となります。
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戸籍等の英訳および「アポスティーユ」の取得支援
お手続き代理・代行
外国での各種お手続きにおいて、出生証明(Birth Certificate)が必要となったクライアント様のために、戸籍等の英訳 and/or アポスティーユの取得支援を行っております。
「アポスティーユ」の手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。
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